易游体育app官网入口7月23日
株式会社神戸製鋼所
当社並びに当社の子会社であるKobe Steel USA Inc.(当社の出資比率100%(注))、Kobe Steel International (USA) Inc.(当社の出資比率100%(注))及びKobe Aluminum Automotive Products, LLC(当社の出資比率60%(注))(以下「当社ら」と総称します。)は、2018年3月14日付「当社及び当社易游体育app官网入口会社に対する訴訟提起について」にてお知らせいたしましたとおり、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所(United States District Court Northern District of California)において訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)を提起されておりましたが、現地時間の7月18日、同裁判所より本件訴訟を却下する旨の判決(以下「本件判決」といいます。)が下されましたので、下記のとおりお知らせいたします。当社らは、本件判決は本件訴訟に関する2回目の却下判決であること、下記1.記載の裁判所の見解が付されていること、及び原告らに対し訴状修正の機会が付与されていることから、本日までその法的意義を確認しておりました。
(注)易游体育app官网入口の間接出資比率を含みます。
本件訴訟は、易游体育app官网入口が製造し、本件訴訟の共同被告となっている自動車メーカーの製造する一定の車種の自動車に使用された金属製品(以下「対象製品」といいます。)に関するもので、原告らは、対象製品を使用して製造されたとされる自動車をリースしている者又はその購入者です。
2018年3月6日(現地時間)、原告らは、本来満たすべき引張強度、厚さなどの水準を満たしていない対象製品が当該自動車に使用されていることが原告らに対して開示されていれば、当該自動車の対価を支払わなかったはずであり、そのような対象製品が使用されていることによって当該自動車の転売価値が損なわれたなどとして、黙示の品質保証違反等を主張して、易游体育app官网入口らに対して本件訴訟を提起しました。
2018年9月27日(現地時間)、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所は、原告らが易游体育app官网入口らに対する請求原因を適切に主張できていないため、原告らの請求を却下する判決を下しました。一方で同裁判所は、同判決において原告らに対し、訴状の修正を行う機会を付与し、2019年2月25日(現地時間)、原告らは、修正された訴状を提出しました。これに対し、易游体育app官网入口らも原告らの請求の却下を申し立てておりました。
2019年7月18日(現地時間)、同裁判所は、原告らの請求を再度却下する本件判決を下しました。同裁判所は、2018年9月27日の判決と同様、本判決においても訴状の修正を行う機会を付与しましたが、今回が最終の修正機会であること、及び今後も原告らが易游体育app官网入口らに対する請求原因を適切に主張できる見込みはおそらくないであろうとの見解もあわせて付しております。なお、原告らが訴状の再修正を行う場合には、本判決の日より起算して21日以内(現地時間8月8日まで)に行うべきこととされております。
本件判決に伴う易游体育app官网入口らの業績への影響はありません。易游体育app官网入口らは、原告らが訴状の主張内容を再度修正した場合、本件訴訟に引き続き適切に対応してまいります。