易游体育app官网8月9日
株式会社神戸製鋼所
当社並びに当社の子会社であるKobe Steel USA Inc.(当社の出資比率100%(注))、Kobe Steel International (USA) Inc.(当社の出資比率100%(注))及びKobe Aluminum Automotive Products, LLC(当社の出資比率60%(注))(以下「当社ら」と総称します。)は、2018年3月14日付「当社及び当社易游体育app官网会社に対する訴訟提起について」にてお知らせいたしましたとおり、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所(United States District Court Northern District of California)において訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)を提起されております。同裁判所は、2019年7月23日付「当社及び当社易游体育app官网会社に対する訴訟の却下判決について」にてお知らせいたしましたとおり、本件訴訟を却下する旨の判決を下しましたが、同判決は、原告らに対し、訴状の再修正を行う機会を付与しておりました。そして、2019年8月8日(現地時間)、本件訴訟について、原告らより再度、修正された訴状が提出されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
(注)易游体育app官网の間接出資比率を含みます。
本件訴訟は、易游体育app官网が製造し、本件訴訟の共同被告となっている自動車メーカーの製造する一定の車種の自動車に使用された金属製品(以下「対象製品」といいます。)に関するもので、原告らは、対象製品を使用して製造されたとされる自動車をリースしている者又はその購入者です。
2018年3月6日(現地時間)、原告らは、本来満たすべき引張強度、厚さなどの水準を満たしていない対象製品が当該自動車に使用されていることが原告らに対して開示されていれば、当該自動車の対価を支払わなかったはずであり、そのような対象製品が使用されていることによって当該自動車の転売価値が損なわれたなどとして、黙示の品質保証違反等を主張して、易游体育app官网らに対して本件訴訟を提起しました。
2019年7月18日(現地時間)、同裁判所は、原告らの請求を却下する判決を下しましたが、同判決の中で、易游体育app官网判決の日より起算して21日を期限として、原告らに対し、訴状の再修正を行う機会を付与しておりました。
これに対して、2019年8月8日(現地時間)、原告らは、再度修正された訴状を提出しました。当該訴状の内容は現在精査中ですが、易游体育app官网の共同被告となっておりました自動車メーカーは、当該訴状の被告には含まれておりません。
本件訴訟に伴う易游体育app官网らの業績への影響は未定です。易游体育app官网らは、本件訴訟に引き続き適切に対応してまいります。